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ドクタールーペスタッフ、ルーペちゃんがお届けする健康と生活にまつわるブログ

訪問入浴と逆さまつげ手術の料金は・・・

こんにちは、ペコちゃんです。先日ペコちゃん2つの記事で、祖母が利用している訪問入浴のこと、娘が逆さまつげの手術を受けたことをお話しました。
どちらも料金について記載していなかったので、今日は両方の料金とともに訪問入浴を受けられる条件についてお伝えしますね^^

まずは介護保険についてご説明・・・訪問入浴は介護保険サービスのひとつなのです。
ペコちゃんは祖母がサービスを受けるまで、介護保険について知識は何もありませんでした^^;

●介護保険とは

健康保険と同じように国民皆さんが40歳になった月から加入して保険料金を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支える仕組みです。

もちろん介護保険料をきちんとおさめていることが必須ですが、65歳になったときに介護保険制度を利用できる「介護保険証」が、自宅に送られてきます
ただ、それだけでは介護保険制度を受けることはできません!

あくまでも、「介護を必要とする人」のための仕組みなので、利用のためには「介護が必要な状態である」という認定を受けなければいけないのです。
これを「要介護認定」と言います。

要支援1~2、要介護1~5という合わせて7つのレベル(要支援よりも要介護が重く、数字に比例して必要度が上がります)に区分されていて、専門員の審査を受け、このうちのどれかに認められることが介護保険制度を利用する条件になるのです。

65歳以上の方が要介護認定を受けられますが、40~64歳の方でも国の定めている16種類の特定疾病(※)のいずれかがあると診断されている方も、同じく認定が受けられ制度を利用することができます。

※特定疾病:それらが原因で身体が不自由になった人は、「要介護」「要支援」の認定を受けることができます。16種類あり、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、初老期における認知症、パーキンソン病など。

●訪問入浴介護を受けるには

下記の条件が必要です。

  • ・65歳以上で、要介護1~5の認定を受けている
  • ・40~64歳で、指定されている特定疾病のいずれかがあると診断されている
  • ・医師から入浴許可が出ていること

そうなんです、要介護の方のみです。
けれども要支援の方でも、家にお風呂がない、感染などの理由があって外のお風呂に入れない場合に限って訪問入浴を受けることができます。

●料金はどうやって決まるか

各介護保険サービスの料金は、地域区分(※)によって設定されている単価に利用したサービスの単位をかけたもので決まります。(自己負担によってその1割か2割を支払う)

地域ごとに設定された単価×利用したサービスの単位×0.1(または0.2) =利用料金

※地域区分:地域における物価や人件費の差を考慮したもので、それを介護保険に反映させるために設定された区分。1~7級、その他の8区分。単価は1級が一番高い。

ペコちゃんの住む横浜市は2級地で、単価は11.12円。訪問入浴(スタッフ3人)の単位は1234。
そして自己負担金は1割です。つまり・・・

11.12×1234×0.1=1372円
1回につき利用料は1,372円です。(銀行またはゆうちょ銀行より毎月引き落としされます)

居住の市区町村によって地域区分は変わりますし、事業所によっても各サービスの単位はかわるので利用の際には要チェックですよ。

●そして逆さまつげの手術、入院費用は

介護保険について長くなりましたね、なので逆さまつげのは簡潔に。
逆さまつげの手術は、保険適用されます。

横浜市では「小児医療費助成」(所得制限)があり、0歳~小学三年生まで通院、入院、処方薬について負担はありません(小学四年~六年は、通院は上限500円、入院、処方薬は自己負担なしです)。

今回娘は2泊入院し手術を受けました。
手術、麻酔、診療、入院、食事療養で約3万円の計算でしたが、自己負担は食事代の実費1,080円(1回360円×3回)でした。

もちろんこちらは年齢、お住まいの市区町村によってかわります^^

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