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ドクタールーペスタッフ、ルーペちゃんがお届けする健康と生活にまつわるブログ

ペコちゃん 道路交通法について考える

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こんにちは、先日の熱中症から完全復活のペコちゃんです。
身体が元気ということはただそれだけですばらしい・・・
熱中症予防に効果ありと言われる梅干しとすいか(塩を少しつけて)を毎日しゃこしゃこ食べています。
NO MORE 熱中症!

さてさてペコちゃん、車の運転が好きなのですが自転車を使うことも多いです。
運動のため、駐車場を考えなくてよい気楽さのため、単純に自転車乗ることも好きなため近い所へは1年を通してよく乗っています。
ただこの暑さにくじけてしまう上に、6月に改正された道路交通法をいまいち分かっておらず最近は自転車から遠ざかっていました。
そういう方いらっしゃいませんか?
一緒に改正ルールを見て行きましょう!

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●道路交通法の改正

2015年6月1日から全国で道路交通法が改正になりました(14歳以上のすべての運転者が対象)
改正にいたった背景には、社会問題にもなっている自転車の交通違反による事故多発にあります。
(自動車事故は減少していますが、自転車事故は10年前と比べると1.5倍の件数となっています)
ペコちゃん知らなかったのですが、自転車は軽車両扱いとされているそうです。
そのため、免許が無くとも違反すると取締りの対象になります。

下記にお伝えする14項目の危険行為が3年以内に2回以上あった場合、公安委員会での自転車運転者講習を受講が必須(受講時間は3時間、手数料5700円)。
この受講命令に従わなかった際は、50000円以下の罰金が科せられます。
もちろん免許証はないので、取り締まりを受けた際に身分証明書の提示によって警察へ記録されます。
違反行為をしっかりと知って、きちんと自転車ルールを守りたいですね。

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●危険行為に指定された14項目

今回の改正で、危険行為に指定されたのは下記の14項目です。
明らかに危険なものもありますが、ついしてしまいがちなミスも指定されています。
警視庁のサイトでも紹介されていますが、分かりやすい文章でご紹介します。

【1】信号の指示を無視すること

【2】道路標識などで通行禁止されている場所を通ること
   一方通行路で「自転車は除く」という条件がなければ、逆送は禁止。

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【3】歩道を徐行せずに通ること
  自転車は軽車両とされているので、原則車道を通行します(やむをえない場合は歩道を徐行)
   ペコちゃんこれが分からず、いつも歩道か車道か迷っていました。。
   車道では車の邪魔になってしまうのでは?とも思ったり。

【4】自転車専用レーンの枠外を通ること

   専用レーンを普段目にする機会がないのですが、歩行者のいる歩道はもちろん、
   走行スピードの違う自動車の走る車道もこわい。
   専用レーンが多くなればいいのですが・・

【5】歩道がない道で歩行者の通行を妨げること
   路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の邪魔をしてはならない。

【6】閉じようとしている又は閉じている踏切内への立ち入り
   危険です。

【7】交差点で優先されている車両の通行を妨げることなど

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【8】交差点で車両の通行を妨げるように右折することなど
   ペコちゃん、こちらも知りませんでした・・・
   車道を通行している自転車が右折する際の流れは・・・
   進行方向の信号に従って車道の左側を直進→道路を渡ったら右に向きを変えて進行方向の信号に従う。
   だそうです。なので車のようにそのまま右折ができないのですね。
   軽車両扱いといえども異なる点です。

【9】右回り通行が指定されている交差点で流れに逆らうなど

【10】一時停止の指定がある場所で止まらないことなど
   一旦止まって足をつける!

【11】歩道で歩行者の通行を妨げること
   車道側を徐行しましょう。

【12】ブレーキが利かない又は壊れた自転車の運転
   これは言わずもがな、ですね。

【13】お酒を飲んでの自転車運転
   こちらも。

【14】安全運転の義務違反
   この項目、曖昧であったので警視庁に問い合わせをしました。
   具体的な行為は定められていませんが、各都道府県で決められている
   自転車の交通ルールを違反することによって生じる危険行為があった際こちらに該当します。
   たとえば下記のものです。
   ・携帯での通話やイヤホンで音楽を聞くなどの「ながら運転」
   ・暗くなってからライトをつけずに走行
   ・雨天時に傘をさす(レインコートなどを着用しましょう)
   ・2人乗りは禁止(こども用イスがついていれば可で、前後にあれば3人乗りも可。前後にこども2人が乗りおんぶで1人背負うことはダメです)
   ・2台での並走禁止
   他の場合でも、実際警察官がその場で危険と判断した場合には違反となることもあるそうです。

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●一番怖いのは・・・

違反をしてしまった上での受講や罰金の支払いも大変ですが、一番重要なことは事故の加害者(もちろん被害者も)にならないことです。
事故を起こしてしまえば、多くの場合怪我が生じ取り返しのつかないことになることもあります。
自転車といえども下り坂などスピードは速くなります。
特に動きのゆっくりな高齢者の方や視野の狭いこどもにとっては、近づいてくる自転車に気付かないでいることも。

ルーペちゃんの娘さんの事故もありましたが、ペコちゃんの友人でも最近自転車事故がありました。
前方の不注意で起こったもので幸い友人にも加害者の方にも怪我はありませんでしたが、少しタイミングがずれていたらと思うと・・・
改めて乗り物を運転することの責任を感じたペコちゃんでした。

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